Servics
01
貯水槽清掃
貯水槽は、定期的に清掃を行うことが法律※で義務付けられています。貯水槽内にはサビや汚れの他、虫の死骸や藻が発生している場合もあり、それらが混入した水を利用した人に健康被害が及ぶことがあります。ビルやマンションの管理者には、1年に1回以上の清掃が義務づけられています。作業工程はまず清掃前に、水抜きの作業と換気。その後に高圧洗浄機で槽内の隅々まで洗い、汚れが落ちにくい箇所は手作業で、水アカ、サビなどを確実に除去していきます。
※水道法 第34条の2 第54条の8 水道法施行規則 第55条 第66条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)施行規則第4条
02
浄化槽管理
浄化槽は、汚水を処理する微生物(バクテリア)が、活動しやすい環境を維持し、管理することが大切です。維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれ、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。装置が正しく作動しているかを点検し、装置(ブロワー)や機器の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認を行います。年1回実施する清掃以外にも、汚泥の引抜きが必要かの判断や、清掃時期の判断、放流水の水質チェック(透視度,ph、亜硝酸態窒素、残留塩素濃度)、消毒剤の補充などを行います。
03
ビル管理
様々な目的で使用される大型の建物、百貨店、劇場、映画館などの商業施設もあれば、複数の事務所が入っているオフィスビルも含まれます。利用する方が長時間快適に過ごせるように、ビルの設備をメンテナンスします。延べ床面積が3000㎡以上のビルは「ビル管理法」により管理方法が定められています。貯水槽清掃、排水管理、空気環境測定、害虫防除作業、建物内清掃、などが主な作業となります。弊社には建築物環境衛生管理者が在籍していますので、お気軽にご相談ください。
04
排水管洗浄
排水管は、様々な要因で詰まりを起こします。キッチンは油やお箸、爪楊枝、ゴミなどの遺物。洗濯排水は繊維くず、風呂排水は髪の毛、トイレはペーパーのかたまり、屋外の排水管は樹木の根などが、主な原因にあげられます。それらの状況を把握し、サイクロンチェーン、スネークワイヤなどを使用し、押し引き・回転などを繰り返しながら、高圧洗浄で管内に滞留する付着物などを除去していきます。状況によっては薬品洗浄やラバーカップなどを使用しながら、詰まりの原因をキレイに除去します。
その他の作業
浄化槽設置
浄化槽は、下水道が通ってない場所に汚水処理するために必ず必要な設備です。建物の用途、大きさなどで人槽を決め(一般的に一軒家は5人〜7人槽) 、建物の敷地内に浄化槽を設置します。県や市町村に設置申請して、 国土交通省、環境省令で定められた浄化槽工事の技術基準に従って作業を行います。 弊社は浄化槽設備士の資格保有者も複数名在籍しています。
貯水槽更新
貯水槽は、主にFRPと言われる強化プラスチック樹脂製で作られています。含水劣化や経年劣化により、漏水、破損し、本来の水を貯める機能が損なわれる恐れがあります。途中塗装や延命補習など施しても、25年ほどで更新が必要となります。解体して新しい貯水槽を設置するにあたり、弊社は仮設タンクの利用も可能なため、断水時間は最小限に抑えることができます。
給水ポンプ修繕
給水ポンプは、貯水槽に貯めた水を圧力をかけて各蛇口に供給する、とても重要な役割をしています。定期的に部品を交換することで、水が出なくなる、出が悪くなるなどのトラブルを防ぎます。センサー類、ゴム類、ベアリング等部品を交換する必要があり、ポンプユニットは、約10年に1度更新する必要があります。私たちは元整備士をはじめ、機械に長けているスタッフを在籍しておりますので、安心してお任せ下さい。
ろ材交換
ろ過装置は、水中に含まれる汚濁物質が様々な粒子の砂の間を通ることで、生活水として安全に利用できるようにする装置です。専用のホースで砂を吸引し、中の砂を取り除き洗浄します。その後、4〜6種類の砂を何層に重ねて入れ、キレイな水が流れていることを点検して交換完了です。飲用水用ろ過機、浴槽循環用ろ過機、プール用ろ過機など、各種各メーカーのろ材交換もさせていただきます。
浴槽循環薬品洗浄
循環式浴槽の場合は、常時濾過ポンプ→濾過機→滅菌機を通り、常時循環しています。人体の皮脂成分や浴槽水の成分が配管内で固まりになり、徐々に付着・蓄積されていきます。レジオネラ属菌が増殖する原因のため、全国でレジオネラ症での死亡例も報告されています。定期洗浄は必須であり、日々の塩素濃度測定に加え、少なくとも年に1度は行います。薬品で循環系等(配管)の洗浄を行い、スライムや生物膜を根こそぎ洗浄します。